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資金調達サポートプラン

 こちらは、会社設立時に融資を受けて、しっかりとキャッシュを持って、万全の準備や
 投資をしたうえで、事業を進められる方にとって、お勧めの設立プラン
です。

 創業時に最も活用しやすい日本政策金融公庫(旧国民生活金融公庫)や愛知県や市の
 制度融資に関する手続きと、事業計画書などの必要書類の作成アドバイスを、会社設立と
 同時にお手伝いさせていただきます。

 まずは、会社設立の料金を下記にてご確認ください。
 ご覧いただくと分かるように、こちらのプランの場合、設立+資金調達のサポートがつくため、
 ご自分で設立するよりも48,000円が高くなります。もちろん、一般的な会社設立の代行報酬は
 8万円~10万円ですので、圧倒的にローコストであることは間違いありません。

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 設立時に押さえるべきポイントが40も、50もあるなかで、漏れだらけの会社設立になってしまうと、
 その後のビジネスにもマイナスです。
 当事務所では、二人三脚で、一緒にあなたの新しい第一歩、会社設立をお手伝いします。
 詳しく確認したい方は、下記をご覧ください。

 

会社設立は融資を受けやすい

 多くの起業家の皆様は、
 「実績がないので貸してくれるところはないだろう・・」
 「まだ資金には余裕があるから、融資は資金が足りなくなってから・・」

 と考えている方が多いようです。
 しかし、会社を設立して1期以上経過してしまうと、「決算」という形で会社の経営実績が出てしまい、
 融資の客観的な判断材料とされてしまいます。
 もちろん、ちゃんと利益が出ていればいいのですが、創業時には投資がかさみ売上は不安定なことが
 多いのではないでしょうか。
 その点、創業時(会社設立時)であれば、実績が何もありませんので、融資の審査も実績以外の
 材料で判断されることになります。
 創業時の融資先として頼られることの多い日本政策金融公庫(旧国民生活金融公庫)は、
 政府が100%出資する、いわゆる政府系金融機関であり、無担保・無保証人でも借りられる
 「新創業融資制度」なども用意することから、国の起業を支援する政策を反映しています。
 ですから一定の要件や審査さえクリアすることができれば、まだ実績のない創業者に対しても
 積極的に融資をしてくれるのです。

 また、もう一つ重要なことが「実績」を作っておくということです。
 創業時の実績とは、創業当初は多少資金に余裕があったとしても、あえて融資を受け、それを遅滞
 なく返済しておくことが金融機関への「実績」になります。その実績が金融機関からの「信頼」となり、
 起業から1年、2年経過し、いざ資金が必要という時に役立つのです。
以上のように、会社設立時に融資を受けることが資金調達以外の面でもメリットが多いかが
ご理解いただけたかと思います。
 

融資申請時のポイント

 会社設立時の融資は、いくつかのポイントを押さえておかなければ、自分の希望する融資を
 受けるのことが難しいものです。
 実績がない分、融資の審査担当がどこを重要視するかをあらかじめ知っておき、対策を立てておく事が
 非常に重要となります。
 当事務所では、これらのポイントを押さえながら、重要な要素である事業計画作成や、面談についての
 アドバイス等、お客様の融資申請をサポート致しております。

 

サービス内容

 事業計画書の作成アドバイス 
 →まずは、ご自分の始められる事業についての概要をお客さまからご提示いただきます。
  そのうえで、審査が通りやすくなるようにアドバイスや作成代行をさせていただきます。
 ※政策金融公庫を活用した1000万以下の借り入れ、制度融資を活用した300~500万円の
  借り入れをメインとしております。個人保証が必要な金額の場合、別途ご提案させていただきます。
 審査面接時のアドバイス 


サービス費用

 会社設立手続き報酬: 95,000円
 →電子定款などによって、実質的には48,000円となります。
 資金調達成功報酬: 融資額の1%


お客様にご用意いただくもの

お客様にご用意していただくのは以下の通りです。

 ●資本金
 ●資本金を出す人(発起人といいます)の印鑑証明書
 ●取締役に就任する人の印鑑証明書
 ●会社の印鑑(会社の代表印は、法務局に登録します)
 ●お申し込み者本人を確認できる証明書(運転免許証・健康保険証)のコピー
※犯罪収益移転防止法により本人確認を義務付けられています。ご協力をお願いします。
※資本金を出すのが法人の場合、法務局に登録されている会社の代表印の印鑑証明書と、
登記簿謄本が必要です。


  免責事項

以下の項目に当てはまる場合については、会社設立が遅延する場合がございます。

 1.お客様のご対応時間、書類の準備に不備等がある場合。
 2.定款認証の際の公証人の予約が埋まってしまっている場合。
 3.その他交通障害等の予測不能な不可抗力が発生した場合。

 こうした場合については、ご理解のほどお願い申し上げます。

 さて、一通りご理解いただけましたでしょうか?
 →十分に理解できたので、「 会社設立の相談 」をしたいという方はこちら「無料相談」へ
 →ほかの会社設立プランも見てみたいという方は、トップへ戻るへ

 

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